風俗営業の定義
風俗営業にはおおまかに行って「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」に分けて考えます。以下Wikipediaから引用しますと・・・
A 風俗営業
風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれる。
概要
風適法第二条は、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業として定義し、業務の適正化のための措置を講じている。(風適法第2条第1項より引用)
- キヤバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
- 待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
- ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
- ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
その他
- このうち1号から6号までを風適法第2条第4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義されている。キャバクラやホストクラブなどもこれに含まれる。
- なお、「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」(風適法第2条第3項より引用)
- 風俗営業は、許可制である。各都道府県の公安委員会に許可を受けなければ営業できない。(風適法第3条参照)
- メイド喫茶なども、店の接客形態によったり、行政から指導を受けた店は、風俗営業の届出をして営業しているところもある。そのような店では、18歳未満の客の入店を禁止しており、また、18歳未満の女性をメイドとして採用することもできない。なお、届出を行う必要がなく、届出を行っていない店舗については「当店は風俗店ではございません」との注意書きや張り紙がなされているところがある。
- 風俗営業は、午前0時から日の出までの深夜は営業できない。(風適法13条参照) 但し、各都道府県が条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である。(風適法第13条参照、詳細は各都道府県条例を参照)
- 風適法第二節に「深夜酒類提供飲食店営業」の規定があるが、脱法行為防止のため、風適法第32条第2号により風俗営業と併用できない。
- 一般に、「風俗店」といえば、性風俗店のことを指し、キャバクラやホストクラブのような風俗営業の店は、通常、「風俗店」とは呼ばない。ただし、ピンクサロンやセクキャバは、性的サービスがあるため、「風俗店」とよばれる。
- なお、ピンクサロンを除く性風俗店は、法律上、別途性風俗関連特殊営業として定義されている。(風適法第4章参照)
- 2006年頃から広まりをみせているガールズバーの多くは、上記「深夜酒類提供飲食店」として届け出て営業しているため、午前0時以降も営業が認められている。
B 性風俗関連特殊営業
分類
性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条により以下の総称として定義される。
- 店舗型 性風俗特殊営業
- 無店舗型 性風俗特殊営業
- 店舗型 電話異性紹介営業
- 無店舗型 電話異性紹介営業
- 映像送信型 性風俗特殊営業
店舗型 性風俗特殊営業
次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
- 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 ・・・ソープランド
- 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)・・・ファッションヘルス
- 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する 興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 ・・・ストリップ劇場・ ポルノ映画館
- 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 ・・・ラブホテル
- 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 ・・・アダルトグッズショップ
- 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型 性風俗特殊営業
次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
- 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの ・・・デリヘル
- 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
店舗型 電話異性紹介営業
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言の やり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込 みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合における ものを含む)をいう。 ・・・テレクラ
無店舗型 電話異性紹介営業
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方 の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合に おけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。・・・ツーショットダイヤル
映像送信型 性風俗特殊営業
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。・・・アダルトサイト

主幹 小松由和
慶應義塾大学経済学部卒業
公認会計士・税理士