キャスト報酬とホームページのデザイン料の源泉税の納付を忘れてしまいました。

キャスト報酬やホームページのデザイン料の源泉税の納付を忘れてしまいました。 どのようにしたらよいでしょうか?

期日を1日でも過ぎると不納付加算税という罰金に相当する追加税額が発生致します。

何か手だてはないでしょうか?

もし今回の納付もれが、過去1年以内に源泉税の納付漏れがなく、かつ納期限から1ヵ月以内に自主的に納付した場合 には、不納付加算税は免除されます。なので、今回が初めてで、かつ1日や2日程度おくれてしまったという場合には、すぐに納付に行きましょう。

わかりました。ちなみに不納付加算税はどのくらいとられてしまうのでしょうか?

自主的に納付する場合には源泉税額の5%、税務署から指摘された場合には10%が加算税として発生してしまいます。

ありがとうございます。

ちなみに、ホームページのデザイン料については源泉税は必要ですが、ホームページの制作費用については源泉税は不要でございます。

小松会計事務所の見解

源泉税の納付を忘れた場合の罰金(不納付加算税)について説明いたします。
自主的に納付する場合源泉税額の5%相当額
税務署から指摘された場合源泉税額の10%相当額
※端数切捨
計算した結果が端数5,000円未満の場合には発生致しません。

※免除規定
過去1年以内に源泉税の納付漏れがなく、かつ納期限から1ヵ月以内に自主的に納付した場合は、不納付加算税は免除されます。
  • 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。

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