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源泉税の計算で遅刻の罰金は報酬金額から引いて計算しても良いですか?
源泉税の計算で遅刻の罰金は報酬金額から引いて計算しても良いですか?
はい、納税者有利に計算しても問題ございません。
お店は源泉税の負担が減るので、助かります。
裁判の判例にて、違約金についてもホステス報酬の計算要素の一部であるという判断がでた為、控除はできると考えております。

小松会計事務所の見解
ホステス報酬の源泉税については以下のように計算します。(報酬の額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%
※報酬金額は次の額を加減算した金額になります。
【加算】
・外注契約書に明記された報酬の額
・ボトルバック
・指名バック
・No.1バック
・その他一定の加算報酬
【減算】
・無断欠勤の罰金
・遅刻等の罰金
・ノルマ達成できなかったことによる罰金等
・店外デートの罰金等
・その他一定のペナルティ等
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。