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体験入店のキャストの場合、源泉所得税の計算方法が変わりますか?
体験入店のキャストの場合、源泉所得税の計算方法が変わりますか?
当日現金精算制ならば、(報酬金額ー5,000円)×10.21%になります。
では、1か月ごとの締めで、出勤がたまたま1日のみだった場合のホステス報酬の計算も同様の計算方法ですか?
いえ、お店の締めが1ヵ月の場合には、30日もしくは31日で計算しますので、(報酬金額ー5,000円×30日・31日)×10.21%になります。
体験入店だけ特別なのですね。
体験入店で、当日現金精算制の場合には1日締めと考えられるため、その場合には計算日数は1日となります。
小松会計事務所の見解
ホステス報酬の源泉税については以下のように計算します。(報酬の額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%
※計算日数
計算日数はお店の締めの期間です。
実際のキャストの出勤日数は関係ありません。
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