ホステスの源泉税は1か月の出勤日数が2日間の場合、日数は2日で計算するのですか?

ホステスの源泉税は1か月の出勤日数が2日間の場合、日数は2日で計算するのですか?

いえ、出勤日数は一切使用しません。あくまでお店で採用しているホステス報酬の計算にあたり締めた集計期間です。

わかりました。では1か月が31日であれば31日ですね。

はい、その通りです。

小松会計事務所の見解

ホステス報酬の源泉税については以下のように計算します。
(報酬金額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%

※計算日数
実際のキャストの出勤日数は関係ありません。

締めの期間 計算日数
1ヵ月ごと30日もしくは31日
半月ごと15日もしくは16日
週ごと7日
1日ごと1日
  • 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。

キャバクラ・スナックの税務相談Q&A 他の記事

業種から選ぶ!税務相談Q&A

まずはお気軽にご連絡ください。

  • 電話/LINE相談 初回無料!
  • ご面談 初回一律1万円!
03-6218-0318 営業時間:平日10:00〜18:00
  • メールで相談
  • LINEで相談LINE

まずはお気軽にご連絡ください。

03-6218-0318
営業時間:平日10:00〜18:00

LINEでお問い合わせ

「小松会計事務所」を友だちに追加して
LINEからお問い合わせください。

または

LINEに友達追加