- メンズエステ
- キャバクラ・スナック
- 銀座クラブ・ママ
- ソープ
- デリヘル・ホテヘル
- ホステス・ホスト
- ホストクラブ
- ガールズバー
- ラブホテル
- チャットレディ・ライバー
- ニューハーフ・男性同士
- ピンサロ
- 風俗案内・レンタルルーム
- スカウト
- 外人向け風俗業
- 風俗広告業
- デートクラブ
- クラブ・DJバー
- カジノ
男性スタッフ(黒服)の税法上の契約はどうなりますか?
男性スタッフ(黒服)は従業員or外注業者どちらですか?
男性スタッフ(黒服)は原則として従業員として扱います。
外注業者となる場合もあるのでしょうか。
経営者の直接の指示を受けず独立してお店に関わっている場合は外注業者として 考えることもできます。その他、女性やお客を紹介する対価でお支払いする場合についても外注業者が想定されます。 こちらの取り扱いは要相談事項となります。
給与の場合は給料から源泉徴収の天引きは必要ですか?
はい、お店側が給与から天引きし、税金を納める必要がございます。
小松会計事務所の見解
基本的にはお店で働く黒服は給与扱いになります。したがって、毎月指定されている月額表に従い、給与の額に応じて源泉税を給与から天引きして翌月の10日までに店が源泉税を支払わなければなりません。 ただし、黒服が9人以下の場合には、半年分をまとめて7月10日、1月20日までに支払う方法に変更することもできます。事務負担が多少軽減されると思います。 例外として外注業者もあげましたが、実務上は稀なケースだと思います。業務実態をきちんと調べ、契約書等も確認する必要があるかと思われます。
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。