- メンズエステ
- キャバクラ・スナック
- 銀座クラブ・ママ
- ソープ
- デリヘル・ホテヘル
- ホステス・ホスト
- ホストクラブ
- ガールズバー
- ラブホテル
- チャットレディ・ライバー
- ニューハーフ・男性同士
- ピンサロ
- 風俗案内・レンタルルーム
- スカウト
- 外人向け風俗業
- 風俗広告業
- デートクラブ
- クラブ・DJバー
- カジノ
カメラマンの源泉税はどうしたらいいですか?
カメラマンの源泉税はどうしたらいいですか?
相手先が会社の場合にはカメラマンの報酬については源泉税は必要ございません。
うちは個人事業への支払いがメインになりますが源泉税は必要でしょうか?
相手が個人の場合には、紙媒体のものと、WEB上のものによって源泉税の取り扱いが分かれます。 WEB上に掲載するために支払われるカメラマンの報酬については、源泉税は不要でございます。 ただし、店内のポスターなどの印刷物のために支払われるカメラマンの報酬については、源泉税は必要です。
店内ポスター用とホームページ用の両方の報酬があります。どのようにしたらいいでしょうか?
請求書で分かれている場合には、店内ポスターのみ源泉税ありとし、WEB上の部分については源泉徴収は不要でございます。 ただし、両者が分かれていない場合には保守的に、全額源泉徴収をするのがよろしいかと存じます。
小松会計事務所の見解
カメラマンの報酬の源泉税については「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」と条文に明記されているため、WEB上に掲載するために支払われる報酬については、源泉税は不要でございます。ただし、条文が制定された当初は、WEB上での掲載が想定されていなかったため、本来の立法趣旨からすると源泉徴収をすべきとの見解もございます。 実務上は、カメラマン側がクライアント先に迷惑が掛からないようにと源泉徴収を行っている場合も多いようです。
小松会計事務所ではWEB上での掲載のためのカメラマン報酬の源泉税については、 条文の文言を離れて拡大解釈すべきものではないと考えているため、源泉税額は不要との考えております。
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。