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クラブが会社経営の場合、代表取締役であるママのホステス報酬は計上できますか?
クラブが会社経営の場合、代表取締役であるママのホステス報酬は計上できますか?
ママが芸能界で有名だったり、個人として大きな認知能力がない限り個人の屋号は認められることはないかと思います。よって、ママのホステス報酬は計上は原則として認められません。役員報酬として計上が基本となります。
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。