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ホステスとは1年契約しており契約金を支払っております。税務上はどう取り扱われるでしょうか?
ホステスとは1年契約しており契約金を支払っております。税務上はどう取り扱われるでしょうか?
契約金はホステス報酬が認容されるならば付随費用として経費とすることができます。ただし期間按分を税務署から指摘されることはあるかとは思っております。
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。