ホステス兼案内係はホステス経費か給与どちらになりますか?

お客様誘導係を勤めて、時々テーブルで接客するホステス兼案内係がいます。この場合はホステス経費となるのか給与となるのかどちらですか?

キャストと従業員の区分は税務上難しい問題ですが、仮にホステス部分が外注費になる場合、どちらの業務が主たる業務になるかで判断されると思います。

  • 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。

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