月に2回に分けてホステスへの報酬を支払っています。 どのように源泉所得税の徴収をしたらいい...

月に2回に分けてホステスへの報酬を支払っています。 どのように源泉所得税の徴収をしたらいいですか?

ホステス報酬の源泉税については(報酬金額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%で計算します。 月に2回の場合ですと、計算日数は1か月が30日の場合は、前期15日、後期15日で計算します。

では(報酬金額ー5,000円×15日)×10.21%で計算すればいいのですね。

はい、その通りです。
前期分と後期分に分けて計算している時でも毎月の源泉税の納付は月に1回ですので、前期と後期を合算して納付することを忘れずに。

わかりました。

小松会計事務所の見解

ホステス報酬の源泉税については以下のように計算します。
(報酬金額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%

※計算日数
計算日数はお店の締めの期間です。

締めの期間 計算日数
1ヵ月ごと30日もしくは31日
半月ごと15日もしくは16日
週ごと7日
1日ごと1日
  • 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。

銀座クラブ・ママの税務相談Q&A 他の記事

業種から選ぶ!税務相談Q&A

まずはお気軽にご連絡ください。

  • 電話/LINE相談 初回無料!
  • ご面談 初回一律1万円!
03-6218-0318 営業時間:平日10:00〜18:00
  • メールで相談
  • LINEで相談LINE

まずはお気軽にご連絡ください。

03-6218-0318
営業時間:平日10:00〜18:00

LINEでお問い合わせ

「小松会計事務所」を友だちに追加して
LINEからお問い合わせください。

または

LINEに友達追加