- メンズエステ
- キャバクラ・スナック
- 銀座クラブ・ママ
- ソープ
- デリヘル・ホテヘル
- ホステス・ホスト
- ホストクラブ
- ガールズバー
- ラブホテル
- チャットレディ・ライバー
- ニューハーフ・男性同士
- ピンサロ
- 風俗案内・レンタルルーム
- スカウト
- 外人向け風俗業
- 風俗広告業
- デートクラブ
- クラブ・DJバー
- カジノ
月に2回に分けてホステスへの報酬を支払っています。 どのように源泉所得税の徴収をしたらいい...
月に2回に分けてホステスへの報酬を支払っています。 どのように源泉所得税の徴収をしたらいいですか?
ホステス報酬の源泉税については(報酬金額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%で計算します。 月に2回の場合ですと、計算日数は1か月が30日の場合は、前期15日、後期15日で計算します。
では(報酬金額ー5,000円×15日)×10.21%で計算すればいいのですね。
はい、その通りです。
前期分と後期分に分けて計算している時でも毎月の源泉税の納付は月に1回ですので、前期と後期を合算して納付することを忘れずに。
わかりました。
小松会計事務所の見解
ホステス報酬の源泉税については以下のように計算します。(報酬金額 ー 5,000円×計算日数)×10.21%
※計算日数
計算日数はお店の締めの期間です。
締めの期間 | 計算日数 |
---|---|
1ヵ月ごと | 30日もしくは31日 |
半月ごと | 15日もしくは16日 |
週ごと | 7日 |
1日ごと | 1日 |
- 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。