お店から消費税のインボイスの登録番号を提出しろと言われたのですが

お店から消費税のインボイスの登録番号を提出しろと言われたのですが…

税務署に適格請求書発行事業者の登録の手続きをして、Tから始まる13桁の番号を取得する必要があります。

いつまでにとればいいですか。

現在課税事業者で今後も今のペースでお仕事を続けるのであれば令和4年3月末までに提出する必要があります。

注意点はありますか。

収入が毎年1,000万円いかない場合には、登録番号の提出は検討が必要だと思われます。

小松会計事務所の見解

インボイスの登録番号を提出しない場合、お店からは、令和5年10月から3年間は報酬の2%減額、令和8年10月からは報酬の5%減額、令和11年10月からは 10%減額の交渉をされるケースがあると思われます。それはお店側で、登録番号がない領収書について、消費税分の負担が増えるためです。 消費税の確定申告をしている場合には、登録番号の取得の対策は必要です。一方売上が1000万円以下の免税事業者の場合は、報酬の減額を受け入れるのか、 ご自身で消費税の申告をして、報酬をこれまでの水準で受け取るのか、個々の事情によってことなってくると思われます。詳しくは専門家にご相談ください。
  • 本サイトに掲載されている情報は小松会計事務所独自の見解です。 法的な解釈は条件によって異なる場合があります。

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